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今国会で民法750条を改正し、選択的夫婦別姓制度を実現するよう求める決議
1 民法750条による夫婦同姓の義務付け
 民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定めており、夫婦同姓を義務付けている。
 しかし、婚姻に際し姓の変更を強いることは、個人のアイデンティティを喪失させることがあり、改姓により大きな精神的苦痛を受ける人々が存在する。また、改姓により仕事や研究等で様々な不利益を被る人々が存在する。
 そして、日本で改姓する人の約95%は女性であり(2023年時点)、上記のような不利益を受ける割合は女性に大きく偏っている。

2 民法750条は違憲である
 氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」(最高裁昭和63年2月16日第三小法廷判決)ことからすれば、憲法13条が、「自己の意に反して氏名の変更を強制されない自由」を人格的生存に関わる重要な権利として保障していることは明らかである。民法750条は、配偶者と別姓の夫婦となろうとする人に対し、自己の意に反して氏名の変更を強制されない自由を放棄して個人の人格の象徴である姓の変更を甘受するか、配偶者と婚姻する自由を放棄して法律上の婚姻を断念するかという、過酷な二者択一を迫るものであるから、人格的生存に関わる重要な権利を不当に侵害するものであり、憲法13条に違反する。
 また、上記のように氏名が人格権を構成することから、婚姻に際して配偶者と別姓を維持するかどうかは「信条」(憲法14条1項後段)に当たるところ、別姓を希望する人に対し法律上の婚姻を認めない民法750条は、婚姻に際し同姓を希望する人と別姓を希望する人とを「信条」により明確に差別的な取り扱いをしている。このような差別的取り扱いに合理的根拠は存在せず、民法750条は憲法14条に違反する。
 さらに、婚姻は「両性の合意のみに基いて成立」し(憲法24条1項)、婚姻に関する法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」(憲法24条2項)とされる。民法750条は、婚姻に夫婦同姓という「両性の合意」以外の要件を不当に加重することで別姓を希望する人の「個人の尊厳」を否定するものであり、また、結果として前述のような男女間の厳然たる不平等を生じさせる点で「両性の本質的平等」にも反している。したがって、民法750条は憲法24条1項および2項にも違反する。

3 国際的な批判を無視し続けている
 日本が批准する女性差別撤廃条約は、締約国に対し、配偶者間で同一の権利を確保するために適当な措置をとることを義務付けている。この条約に基づいて国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、今まで四度も選択的夫婦別姓制度の導入を求める勧告を行っている(2003年7月、2009年8月、2016年3月、2024年10月)。
 しかし、法律で夫婦同姓を義務付けている国は日本しか存在しないにもかかわらず、日本政府はこれらの勧告を無視し続け、抜本的な法改正を怠り続けてきた。
 国連の勧告を20年以上も無視し続ける日本政府の態度は、国際的に恥ずべきものであるのはもちろんのこと、国に締結した条約を誠実に遵守することを義務付けた憲法98条にも違反する。

4 反対論には理由がない
 選択的夫婦別姓制度の導入に対しては、旧姓の通称使用を拡大すれば導入する必要はないと主張されることがある。しかし、自己の意に反して氏名の変更を強制される人が存在するという根本的な問題は、通称使用の拡大によっては解決しない。そして、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認などの場面において、多くの困難を避けることもできない。
 また、夫婦別姓により家族の一体感が失われる、といった反対意見が主張されることもある。しかし、現在の日本には実際に、事実婚や離婚後の家庭、国際結婚の家庭など、親子間や兄弟姉妹間で姓が異なる家族は数多く存在する。これらの家族が姓を同じくする家族と比べて一体感が低いとする根拠は存在しないのであるから、上記反対意見は根拠を欠くものといわざるをえない。
 このように、選択的夫婦別姓の導入に対する反対論は、いずれも理由がない。

5 今国会での法改正を求める
 国は、1996年に法制審議会で選択的夫婦別姓制度を導入する答申がなされたにもかかわらず、現在まで29年間にわたって一度も法案提出を行わず、国会での法案審議すらしてこなかった。
 前述のとおり国連女性差別撤廃委員会から度重なる勧告がなされたことや、第三次までの違憲訴訟が提起されていること等に鑑みると、政治の怠慢により、制度実現が長期間拒まれてきたといわざるをえない。
 しかし、昨年10月の衆議院総選挙で与党の議席が過半数を下回った結果、現在開会中の通常国会では、選択的夫婦別姓制度を導入する法改正が焦点となっている。国民が政治に変化を求めていることが明らかな今こそ、国会が選択的夫婦別姓制度を実現することで、旧態依然とした政治からの変化を国民に示すべきである。
 当部会は、憲法を擁護し、平和と民主主義および基本的人権をまもる立場から、国会および政府に対し、現在開会中の通常国会で憲法に違反する民法750条を改正し、選択的夫婦別姓制度の速やかな実現を強く求めることを、ここに決議する。
2025年3月15日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 4 回 常 任 委 員 会
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