|
|
|
防衛装備移転三原則の運用指針改定とPAC3輸出決定に抗議する議長声明 |
|
一 2023年12月22日、政府は、外国企業から技術を導入し国内で製造する「ライセンス生産」の防衛装備品について、ライセンス元の国への輸出を可能とすることなどを盛り込んだ「防衛装備移転三原則」の運用指針を改定した。これに伴い、地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」をライセンス元国のアメリカに輸出することも決めた。
二 従来わが国は、武器輸出三原則を定めて、兵器の輸出について基本的に排斥してきた。2014年、当時の安倍政権は、これを廃して防衛装備移転三原則(移転を禁止する場合の明確化、移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保)を定め、武器の輸出入を基本的に認めつつ、その上で禁止する場合の内容や、厳格な審査を規定する内容とした。
この原則に基づく従来の運用指針においては、米国からのライセンス生産品に係る部品のみが移転可能とされていたところ、米国以外の国からのライセンス生産品も、また、部品に加え完成品も、ライセンスバックを可能にする等の指針の改定が行われたものである。
PAC3の輸出は、その具体化となるものである。
三 日本国憲法前文及び第9条は、戦力の保有を禁止し、国際紛争の解決手段としての戦争を禁止し、世界の諸国民に平和的生存権があることを宣言している。
かかる規定からして戦争の用具であって戦力の内容になる武器をわが国が保有すること自体憲法違反であり、その輸出入を可能とする防衛装備移転三原則自体がそもそも憲法違反である。
それをおくとしても、部品のみならず武器の完成品の輸出を可能とすることは防衛装備移転三原則の内容を武器を輸出しやすい方向へ緩和するものであって、憲法の平和主義の精神からよりかけ離れる内容になるものである。
そして決定されたPAC3の輸出は、ウクライナ戦争においてアメリカがウクライナに供与したものの補充のためと報じられている。このことを前提にすれば、わが国がウクライナ戦争に後方支援的に荷担していることとなる。
以上の通り、今般の運用指針改定及びPAC3の輸出決定は、憲法の平和主義からして許されるものではない。
四 当部会は、日本国憲法の平和主義を尊重し、国に対し、今般の運用指針改定及びPAC3の輸出決定について厳重に抗議し、これらの改定及び決定を撤回することを求める。 |
2023年12月28日 |
青年法律家協会弁護士学者合同部会
議 長 笹 山 尚 人 |
|