律家会弁護士学者合同部会
Japan Young Lawyers Association Attorneys and Academics Section
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デジタル監視法案の参議院本会議の可決・成立に強く抗議する
法律家・法律家団体の抗議声明
2021年5月12日
デジタル監視法案に反対する法律家ネットワーク
共謀罪対策弁護団 共同代表 海渡雄一
秘密保護法対策弁護団 共同代表 海渡雄一・中谷雄二・南 典男
社会文化法律センター 共同代表理事 宮里邦雄
自由法曹団 団長 吉田健一
青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 上野 格
日本国際法律家協会 会長 大熊政一
日本反核法律家協会 会長 大久保賢一
日本民主法律家協会 理事長 新倉 修
三宅 弘 元総務省行政機関等個人情報保護法制研究会委員 弁護士
平岡秀夫 元法務大臣・元内閣官房国家戦略室室長 弁護士
青井未帆 学習院大学教授
池本誠司 元消費者庁参与 弁護士
右崎正博 獨協大学名誉教授
白藤博行 専修大学教授
晴山一穂 専修大学名誉教授
1 デジタル改革関連法(デジタル監視法)の成立に強く抗議する
 本日、参議院本会議において、デジタル改革関連6法案(デジタル監視法案)が、自民党、公明党、維新の会、国民民主党の賛成多数により可決・成立した。
 デジタル監視法案は、そもそも1000頁を超える64本の膨大な束ね法案であり、しかも、その法案の内容が、本年2月9日に国会に提出されるまで、政府内部で秘匿されて一切不明であった。法案提出後も資料の誤りが多数発覚するなど不備が続いたが、衆・参両院の審議時間は、あわせて50数時間に過ぎず、新型コロナ感染症拡大による緊急事態宣言のもとで苦しむ市民が、国会審議により、法案の全体像や問題点を十分に理解しその採否を判断する暇さえ与えなかった。
 かかる法案提出の仕方や審議経過は、国権の最高機関で唯一の立法機関とされる国会(憲法41条)のはなはだしい軽視であり、民主主義の原理に悖るものであって、強く批判されなければならない。
 さらに、デジタル監視法案の内容自体も、個人情報の保護を後退させ、憲法の保障するプライバシー権(憲法13条)を侵害し、三権分立や法律による行政の原理に違反して官邸によるデジタル独裁にも繋がりかねない危険があることから、我々法律家は、当初よりこれに反対してきた。
 アジャイル型組織としてデジタル庁を通じての内閣総理大臣によるデジタル情報の国家独占管理体制となる危険や、自己情報コントロール権の確立には程遠い不十分な内容であることは、以下のとおり、この間の国会審議でも明らかとなっており、我々は、デジタル監視法の成立に、強く抗議する。

2 情報コントロール権が明記されず、個人情報保護を後退させる危険があること
 人は監視されていると感じると、自らの価値観や信念に基づいて自律的に判断し、自由に行動して情報を収集し、表現することが困難になる。すなわち、プライバシー権(憲法13条)は、個人の尊重にとって不可欠な私的領域における人格的自律を実現するとともに、表現の自由の不可欠な前提条件となっており、立憲民主主義の維持・発展にも寄与する極めて重要な人権である。高度な情報化社会でデジタル化を推進するためには、プライバシー権の保障を徹底し、自己情報コントロール権を確立し、個人情報の取得、保有、利用、提供、廃棄のすべてに情報主体である個人の同意原則を徹底することが不可欠である。
 今回成立したデジタル監視法は、情報コントロール権を明記せず、個人情報保護を後退させて、市民のプライバシー権を侵害し、国家による監視を強化し、表現の自由を萎縮させて民主主義を危機に陥れる危険のある欠陥法である。
 共通仕様により、国の諸機関や地方自治体からデジタル庁に集積された膨大な個人情報が、権利主体の同意なく、企業や外国政府を含む第三者に提供され、目的外使用に供される危険がある。我々が特に危惧するのは、警察がデジタル庁・内閣情報調査室を経由して、内閣総理大臣としての権限でアクセスすることができ、パソコン操作によるわずかな手続のみで、自由に個人情報を取り出せる仕組みができるのではないかということだ。
 改正個人情報保護法69条(利用及び提供の制限)の規定によれば、必要性、相当性があれば、個人の同意なく情報の利用・提供が可能である。この条文は改正前と同じであるから、我々の危惧は杞憂であると政府は答弁する。しかし、政府は、相当の理由や特別の理由ありとする個人データ共同利用について、個人情報保護法の要件を限定する野党修正案にすら応じなかった。個人情報の利用・提供が、厳格に制限される保証は全くない。また、すべての情報が共通仕様化されて一元管理が可能となる前と後では、同じ条項の意味合いは大きく変わるであろう。
 参議院審議の中で、与党側が推薦した参考人宍戸常寿東大教授は、「データの利活用によって監視に使われやすい仕組みには危惧がある。公共の場所での顔認証などは全面的に禁止するなどの措置が望ましい」との意見を述べている。しかし、センシティブ情報の保有を禁止するなどの措置は取られておらず、個人の同意なく政府や警察が取得できる個人情報の種類や範囲を限定する規定も存在せず、むしろ、保護の対象となる個人情報を、「容易に」特定の個人を識別できるとする定義に統一改訂することにより後退させている。
 政府・警察による違法な個人情報の収集・保有、プロファイリングや利用などの怖れはないと、政府は答弁しているが、これまでも、内閣情報調査室が文科事務次官であった前川喜平さんや望月衣塑子記者らの行動を監視していたことが明らかになっている。今後、市民や法律家がプライバシー権の侵害が本当にないか不断に監視し、後述する独立の監視機関の設置を求めていくことが必要である。

3 地方自治体による個人情報保護の為の取り組みを後退させてはならない
 デジタル監視法は、これまでの分権的な個人情報保護システムの在り方を根本から転換し、国による統一的な規制を行おうとするものである。このような制度は、各公共団体において、住民との合意のもとで構築してきた独自の個人情報保護の在り方を破壊し、公共団体による先進的な個人情報保護制度の構築を後退させるものになりかねない。
 デジタル担当大臣によって、「リセットする」と曖昧に答弁された個人情報保護条例の共通ルール化について、政府は、「法令委任事務以外は、別途アドオンして、必要に応じて標準準拠システムと情報連携が可能となる標準仕様とする。それでも独自サービスが提供できない場合、標準準拠システムの必要最小限度のカスタマイズはやむを得ないが、できるだけそのようなカスタマイズがなくても独自サービス提供可能となる対応をしたい。」と答弁された。しかし、自治体の独自の規制を維持するための財政的な裏付けも示されていない。
 今後、個人情報保護委員会を通じて、自治体を指導監督するとされたが、自治体において収集した個人情報をどのように管理するかは、自治事務の一環であり、国がこれを一方的に支配・統合することは、地方自治の本旨(憲法92条)、条例制定権(憲法94条)に違反するものである。委員会による指導監督が自治体の優れた個人情報保護政策を抑制することになれば、条例制定権を侵害するものとして、厳しく弾劾されなければならない。

4 強大な権限を持つデジタル庁は独裁機関の危険がある
 デジタル庁設置法によれば、デジタル庁は内閣直属の組織とされ、その長は内閣総理大臣である。このほかにデジタル大臣や特別職のデジタル監等を置くとされている。
 しかし、最初からこのような組織が構想されていたわけではない。昨年10月1日の朝日新聞記事によれば、デジタル庁の位置づけは@復興庁のような内閣直轄A内閣官房B内閣府C内閣官房に司令塔部分、内閣府にシステム構築部分を並立、の4案を検討していたことが明らかになっている (2020年10月1日朝日新聞記事「首相の目玉「デジタル庁」の準備室発足 調整事項は山積」より)。トップを役人出身の長官にするか、大臣を置くかどうかすらもが議論されていたのである。
 また、政府答弁によれば、デジタル庁は、発足時は500人程度で、非常勤職員が128人、その多くは民間企業からの出向だとされる。しかも、庁内には、局も課も置かれないアジャイル型組織とされる。必要に応じて活動内容を迅速に変えていくことができるとされるが、行政組織としてきわめて特殊で不透明な組織構成だ。構成員がトップと直接的につながるアジャイル型組織は、内閣総理大臣によるデジタル情報の国家独占管理体制につながる危険性については、国会審議によっても払拭されなかった。
 また、このような体制で、本当に情報の漏洩が防げるのか、行政と巨大IT企業の癒着によって行政が歪められるおそれはないのか、国会審議によって多くの疑問が解消されたとは到底言えない。
 デジタル庁は内閣府ではなく、内閣に置かれ、トップは総理大臣である。そして、デジタル大臣は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができ、行政機関は、当該勧告を十分に尊重しなければならないとされている。これは時限組織である復興庁にしかなかった規定であり、全省庁の中で抜きんでた権限が与えられている。デジタル庁が独裁機関化する危険性は国会審議でも払しょくされなかった。
 先にあげた準備段階の議論を見る限り、デジタル庁と内閣総理大臣に、かかる異質で強大な権限を与える必要性は存在せず、普通の組織にし、独裁機関化させないためには、金融庁や消費者庁などと同様に、内閣ではなく内閣府(の外局)に置き、デジタル庁の長は内閣総理大臣ではなく特命担当大臣であるデジタル大臣とし、デジタル大臣の勧告についての尊重義務の規定はなくすよう、改正を求めていくべきである。

5 個人情報保護委員会の権限と組織の強化が不可欠である
 このような強大な権限を持つデジタル庁の創設によって、プライバシー侵害が現実のものとならないようにするために、民間だけではなく、行政機関や地方自治体も一元的に管理することとなった個人情報保護委員会の組織を、少なくとも公正取引委員会並みに、常時800名程度の職員と各地方事務所を有する組織に拡大強化することが必要である。
 権限についても抜本的に強化されなければならない。まずは犯罪捜査と外交防衛分野について、どのような個人情報ファイルが作られているか、個人情報保護委員会に事前に通知する必要がないとする規定を改めることが必要である。
 附帯決議によれば、相当の理由や特別の理由による個人データ共同利用ついては、個人情報保護委員会が行政機関を監督するとされているが、個人情報保護委員会の権限が勧告に留まるならば、適正な監督は不可能である。個人情報保護委員会による指導監督は、地方警察をも含む警察情報全般に及ぶことになる。それゆえ、特定有害活動(スパイ行為等)や共謀罪捜査の名の下に行われる個人情報の収集やプロファイリングに対しても、不正を糺す徹底した指導監督がなされるべきである。指導監督が勧告権限の行使を持ってしては不十分であることが明らかとなれば、個人情報保護法の更なる改正による個人情報保護委員会における行政機関に対する立入調査権や命令権限が認められるべきなのである。
 個人情報保護委員会の国会に対する年次報告も、従来のものでは全く不十分である。すべての行政機関、警察、地方自治体を対象とする厳格適正な調査とその結果の詳細な報告が、国会に対してなされる必要がある。

6 情報機関の監督強化のための新たな機関の設立が必要である
 アメリカには、特定秘密の指定を是正する複数のシステムが機能しており、いったん特定秘密に指定された情報の多くが、一般に公開されている。また、ドイツやオランダには、情報機関の集めた情報を見て、不適切な情報が秘密指定されていればこれを公開させ、あるいは、誤った個人情報が収集されていればこれを訂正させる権限を持ったさまざまな国家機関が活動している。
 わが国においては、特定秘密保護法に関連して設立された政府・国会の機関は十分機能しているとはいえない。国家公安委員会と地方公安委員会の監督は、公安警察活動に対しては機能していない。内閣情報調査室、公安調査庁や自衛隊情報保全隊の活動についての監視システムは存在しない。日弁連などは、これまでも、情報機関(日本には CIA のような中央情報機関はまだないが、公安警察、自衛隊の情報保全隊、法務省の公安調査庁、内閣情報調査室などの情報機関がある。)の活動、特定秘密指定などについて、政府から独立した監視機関を設立する必要があることを提唱してきた。公安警察や自衛隊情報保全隊などの情報機関の活動については、法律により厳格な制限を定め、また個人情報保護委員会とは別個に、独立した第三者機関による監督が必要である。この機関が、職権で、特定秘密や情報機関の集めた情報、デジタル庁に集約された情報等の中身まで見て、是正の勧告や命令までできる機関であることが必要である。

最後に
 今回成立してしまったデジタル監視法は、以上のとおり、日本の民主主義と人権保障の未来を大きく左右する法律である。デジタル独占監視体制となっていないか、個人情報保護委員会の活動が適切に行われているかなど、市民と法律家の監視を強め、必要な法改正を要求し、必要な改正がなされないときは、法律の廃止を求めていく粘り強い運動が重要である。法律家と市民の協力により、政府によるデータの恣意的濫用を許さず、引き続き自己情報コントロール権の確立を要求し、この法律をデジタル「監視法」にさせない運動を継続していく決意を述べて、抗議声明の結びとする。
 以上
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