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デジタル監視法案の衆議院本会議採決に強く抗議するとともに、
参議院での慎重審議と抜本的修正を求める法律家・法律家団体の緊急声明
2021年4月6日
デジタル監視法案に反対する法律家ネットワーク
 本日、衆議院本会議において、デジタル改革関連5法案(デジタル監視法案)が、自民党、公明党などの賛成多数で採決された。私たちは、個人情報の保護、プライバシー権の保障を徹底し、国家による市民監視を許さない立場から、デジタル監視法案に断固として反対するものである。今回の採決は、市民の反対や慎重審議を求める多くの声を完全に無視する暴挙であり、強く抗議する。

1 拙速な審議と採決に強く抗議する
 デジタル関連5法案は63本の束ね法案からなるにもかかわらず、審議時間はわずか27時間であり、圧倒的に審議が足りていない。法案提出後に資料の誤りが多数発覚し、国会への報告も遅れるなど手続き的にも不備があった。憲法13条(個人の尊重、プライバシーの権利)、同92条、同94条(地方自治)、国家行政組織上の問題など、基本的人権と民主主義の基盤に関わる重要な問題が山積みであり、それが28項目にも及ぶ附帯決議に象徴されている。
 政府は、月内の成立を目指すとされているが言語道断である。参議院における審議は、衆議院で審議が尽くされていないデジタル監視法案の数多の問題点について、国民の疑問に答えるためにも、ひとつひとつ十分な審議を慎重に尽くし、特に以下に述べる重大事項について抜本的な修正を施すことを強く求める。与党らがこれらの抜本的修正に応じない限り法案は、廃案にすべきである。

2 個人情報の保護・プライバシー権(憲法13条)と知る権利(憲法21条)の保障が不可欠である
 法案は、個人情報の利活用を優先し、個人情報の保護を後退させるものである。
 法案には、自己情報コントロール権を明記するともに、EU一般データ保護規則(GDPR)に準拠して個人情報の取得、保有、利用、提供のすべてに情報の主体である個人の同意原則を徹底保障することが必要である。目的外利用、第三者提供について同意を不要とする例外規定(整備法による改正後の個人情報保護法69条2項2号、3号及び4号)の見直しは必須である。インターネット、監視カメラ、顔認証システム、GPSシステム等により大量の個人情報が集積される現状において、公権力が個人情報を収集、検索、利用するには、その範囲を必要最小限にするとともに、個別に法的権限を明記し要件を厳格に定める法整備が不可欠である。
 また、自己のいかなる情報が公権力により収集され利用されているのかについて市民の知る権利が保障されなければならない。行政機関個人情報保護法10条2項1号2号の改正をはじめとして情報公開制度の実効性を高めるとともに、公文書管理のさらなる徹底を図ることが、デジタル化推進の前提である。森友加計学園や南スーダンPKO日報問題等々の教訓から、公文書管理と情報公開制度の充実が、デジタル化推進の本来の目的の一つであったにも関わらず、法案はこの点について何も触れていない。
 さらに、法案は、個人情報保護委員会に監督を一元的に委ねているが、政府から独立した機関ではなく、個人情報については特定個人情報に関して認められている省庁への命令権限が付与されておらず、組織の規模や人員の確保、予算措置等は不明であって、監督・監視機関としては決定的に不十分である。特に公安警察、公安調査庁、内閣情報調査室の活動に対する監視は、秘密保護法が制定された後も、現行制度では機能していない問題がある。その点も含めて政府から独立した強い権限を持つ個人情報保護のための監督・監視機関の設置が必須といえる。

3 国家・警察による市民監視を厳格に禁止し又は規制する立法措置が不可欠であること
 デジタル監視法案のもとでは、各省庁と地方自治体の情報システムが、すべて共通仕様化され、デジタル庁に一元管理される。さらに、マイナンバーによって、健康情報、税金情報、金融情報、運転免許情報、前科前歴情報などが今後紐づけされて一覧性の高い形で利用が可能となる。これは、市民のセンシティブ情報を含むあらゆる情報を政府が「合法的に」一望監視できる国家、すなわち「監視国家」の体制整備を意味する。内閣総理大臣を長とするデジタル庁は、内閣情報調査室と密接な関係を持ち、デジタル庁が集約した情報は、官邸・内閣情報調査室を介して警察庁・各都道府県警察と共有されることが強く疑われる。
 これらの監視国家化を禁止又は厳格に規制するための法的措置が不可欠である。

4 デジタル庁は、内閣総理大臣に強大な権限を与え統治のシステムを歪め、IT等企業と行政の癒着、利権の温床となるおそれがあること
 内閣総理大臣を長とする強力な総合調整機能(勧告権等)を有するデジタル庁は、内閣に設置され、ガバメントクラウドを統括管理し、予算配分を担うことになり、他方で、各省庁、地方自治体、教育機関、医療機関等は、デジタル庁の勧告に対して尊重する義務を負う。このような異質な統治システムがなぜ必要なのかについて、議論が尽くされていない。 
 また、デジタル庁の職員は民間企業から多く採用されており、行政と企業の癒着によって行政が歪められるおそれがある。

5 地方自治の侵害
 デジタル監視法案は、これまでの分権的な個人情報保護システムの在り方を根本から転換し、国による統一的な規制を行うとするものである。このような制度は、各公共団体において、住民との合意のもとで構築してきた独自の個人情報保護の在り方を破壊し、公共団体による先進的な個人情報保護制度の構築を後退させるものになりかねない。自治体において収集した個人情報をどのように管理するかは、自治事務の一環であり、国がこれを一方的に支配・統合することは、地方自治の本旨(憲法92条)、条例制定権(憲法94条)に違反する。

6 結語
  デジタル監視法案は、上記の点以外にも、そもそも誰のためのデジタル化推進かという立事実の議論をはじめ、転職時における使用者間での労働者の特定個人情報の提供を可能とする、国家資格をマイナンバーに紐づけて管理するなど、極めて問題が多い法案である。
 慎重にも慎重な審議が必要である。特に、個人情報保護の徹底とプライバシー権侵害の危険の払しょく及び警察権力の規制をはじめ監視国家化防止策が徹底されない限り、デジタル監視法案は、廃案にすべきである。 
 以上
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