律家会弁護士学者合同部会
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菅内閣総理大臣による日本学術会議の人事への不当な介入に抗議し、
同会議が推薦した会員候補を直ちに任命することを求める声明
 2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議の新会員について、菅義偉内閣総理大臣(以下、「菅総理」という)は、同会議が推薦した会員候補者105名のうち6人の任命を拒否し、99名のみを任命した(以下、「本件任命拒否」という)。これは、後述するように、第二次世界大戦の惨害を教訓に築き上げてきた学問の自由に対する挑戦であり、国民全体の権利に対する攻撃ともいえる暴挙である。

 日本学術会議は、「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条。以下、「法」という)であり、「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」等の職務を「独立して」行い(法第3条)、「科学の振興及び技術の発展に関する方策、科学に関する研究成果の活用に関する方策、科学を行政に反映させる方策」などについて、政府に勧告することができる(法第5条)とされている。
この同会議の地位や職務内容、真理の追及という学問や科学の性質に鑑みれば、同会議には政府から独立した地位が保障されなければならない。
 なぜなら、同会議が政府の政策や意向を忖度せざるを得ない状況になれば、真理の探究や科学的な正しさよりも、政府の政策や意向を追認する立場をとることを優先することになりかねず、そのことによって、科学的な見識を政府が政策決定に反映させることが阻害され、政府の政策決定を誤らせることにもつながり、ひいては、国民の利益をも害するからである。

 こうした日本学術会議の独立性を担保するため、日本学術会議法は、会員の任命手続きについて、同会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し」て、「内閣総理大臣に推薦」し(法第17条)、この「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定めている(法第7条1項)。また、会員から退職の申出があった場合にも、「学術会議の同意」がなければ辞職を承認することができないと定め(法第25条)、さらに、会員に不適当な行為があった場合ですら、同会議の申出によらなければ、内閣総理大臣は当該会員を退職させることができないと定める(法第26条)。
 そもそも、同会議は、1983年の法改正までは科学者による公選で会員が選出されており、推薦制の導入で独立性が損なわれないかの懸念を払拭するために、同法改正時に、「ただ形だけの推薦制であって、学会の方から推薦いただいた者は拒否はしない。そのとおり形だけの任命をしていく」との政府答弁がなされ、これが日本学術会議法の政府解釈として確立し、その後実際に推薦者全員を任命するという運用が貫かれてきたものである。
 したがって、内閣総理大臣による会員の任命は形式的なものであり、内閣総理大臣の任命権限に実質的な裁量はない以上、菅総理による本件任命拒否は、日本学術会議法に違反するものである。
 なお、菅総理は、本件任命拒否の理由について、日本学術会議の「総合的、俯瞰的活動を確保するため」などとするが、なぜ、上記6名が任命されると、同会議が総合的、俯瞰的活動ができなくなるのか具体的な説明がなされず、このような発言は何ら説明に値しない。

 そして、本件任命拒否は、同会議の独立性を脅かすとともに、以下のとおり、学問の自由(憲法23条)、思想・良心の自由(憲法19条)、表現の自由(憲法21条)を侵害するものであり到底許されないものである。
 学問は真理探究の営みであることから、ときに政府の政策等に批判的になることがあり、現に、戦前は、政治権力による学問への圧迫や弾圧が激化し、これが国民の思想統制につながり、侵略戦争が進められた。こうした痛苦の歴史への反省のもとに、学問の自由が人権の一つとして保障されるとともに、この学問の自由を実質的に確保するために、大学など学術機関についても、その独立性や自律性が制度的に保障されるべきとされ、1949年に日本学術会議も政府から独立した学術機関として設立された。
 したがって、政府は、同会議に対して不当な介入を行ってはならないところ、同会議が「優れた研究又は業績がある」と評価した会員候補者を、実質的な任命権限のない内閣総理大臣が任命拒否をすることでその評価に否定的な見解を示すことは、日本学術会議の独立性・自律性を害するものであって許されるものではない。
 さらに、今回、任命を拒否された6名の科学者は、それぞれ、その学問的見識に基づき、特定秘密保護法、安保法制、共謀罪に反対しており、政府が推進していた法律や政策に反対してきたことが、政府による任命拒否の理由と疑われる。
 学問的見識以外の理由によって評価がなされるということは、任命拒否された会員候補者の学問の自由、思想・良心の自由、表現の自由を侵害するものである。加えて、このことは、すべての科学者に対して、その言動を理由として任命が拒否されるかもしれないという懸念を生じさせることにつながりかねず、学問の自由、思想・良心の自由、表現の自由を侵害するものである。
 さらに、科学者の集団が政府から独立して自由に活動できることが真理探究につながるという点に鑑みれば、本件任命拒否は国民全体の権利を侵害することにつながりかねない。

 本件任命拒否は、上記のとおり、違法、違憲なものであるから、当部会は、菅総理に対し、同会議の人事への不当な介入に抗議するとともに、本件任命拒否を速やかに撤回し、上記6人の科学者を直ちに会員に任命をするよう求める。
2020年10月26日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
議 長   上 野  格
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