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安倍総理大臣および安倍政権に対し、桜を見る会について、
徹底的な資料開示と説明を求め、
桜を見る会に関する政治的・道義的・法的責任を追及する決議

 2019年5月、歴代総理大臣が主催してきた「桜を見る会」について、第二次安倍政権以降、参加者と経費が急増していることが追及された。内閣府は、桜を見る会の招待者の範囲について、「『功労・功績のある方』を各府省が推薦する」としているが、実際には、安倍内閣総理大臣(以下「安倍首相」という)をはじめ、後援会・支援者の招待枠を自民党のなかで割り振っているということ、安倍昭恵内閣総理大臣夫人(以下「安倍首相夫人」という)の推薦もあったことが判明した。2019年の桜を見る会では、安倍首相の後援会員が850人招待され、中にはいわゆる反社会的勢力とされる人の出席も判明した。多数の消費者被害を生じさせ、消費者庁からマルチ商法と認定された事業者が、安倍首相や安倍首相夫人と一緒に写った写真を利用して被害者を信用させていたことも明らかになった。
 加えて、ホテルで開催された安倍首相の後援会員が参加した桜を見る会の前夜祭では、参加者から政治団体「安倍晋三後援会」が会費を受け取り、ホテルに支払ったにもかかわらず、安倍首相の政治資金管理団体は政治資金収支報告書に前記会費収入を記載していなかったことが判明した。しかも、前夜祭の会費は、通常、当該ホテルで同規模の会を開催することが不可能というべき低額であった。
 さらに、桜を見る会の招待者に関する資料について、内閣府は、資料の開示要求があった日に廃棄したと説明した。


 桜を見る会及び前夜祭は、安倍首相や自民党議員が、公金で後援会員等の支援者を招待するという実態があったが、これは財政法の趣旨に反して、公金を私的に利用しており、政治的・道義的に許されないことが明らかである。桜を見る会がマルチ商法の消費者被害の拡大に寄与したことに対する政治的・道義的責任も大きい。さらに、国の事務を誠実に行うべき安倍首相が、自身の支援者等の利益を図る目的で、予算枠を大幅に超える公金を支出したことには背任罪が成立する疑いすらある。そして、当該後援会員が選挙民であれば、公職選挙法が規制する寄付行為に該当する可能性があり、違法の疑いがある。また、安倍首相の政治団体は、政治資金収支報告書に桜を見る会前夜祭の収支を記載していないため、政治資金規正法に違反する疑いもある。
 さらに、安倍政権は、公文書の保存期間を恣意的に定め、政権にとって都合の悪い文書について、資料開示の要求があった日に廃棄をしたり、保存期間を短くして廃棄をしたとして、説明責任を果たさないという対応を行っている。これは、「公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用しうるものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、(中略)行政文書等の適正な管理(中略)を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国(中略)の有する諸活動を現在および将来の国民に説明する責務が全うされるようにする」という公文書管理法の目的、趣旨に明確に反するものであり(公文書管理法1条、4条、11条参照)国民の知る権利、民主主義を侵害する行動といわざるを得ない。
 内閣府以外の各省庁には推薦者名簿が残存していることもわかっており、また、安倍首相の地元事務所にも取りまとめの名簿が残っているはずである。
 上記の通り、政治的、道義的、法的責任が問われているのであるから、安倍首相及び安倍政権は、関連するすべての文書を、マスキングをすることなく開示し、上記種々の疑惑について誠実に説明しなければならない。
 当部会は、安倍首相及び安倍政権に対し、徹底的な資料開示と説明を求める。


 2020年2月13日、桜を見る会を追及する法律家の会が結成された。
 当部会は、桜を見る会を追及する法律家の会の活動と連帯し、安倍首相及び安倍政権の責任を追及していく。
2020年3月7日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 4 回 拡 大 常 任 委 員 会
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