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大崎事件第三次再審請求を棄却した最高裁決定に対して抗議するとともに、
再審開始決定について検察官の抗告権を否定する法改正を求める決議
1 事実経過等

 最高裁判所第一小法廷は、2019年6月25日、大崎事件第三次再審請求事件(請求人原口アヤ子氏等)の特別抗告審において、鹿児島地方裁判所の再審開始決定及び福岡高等裁判所宮崎支部の即時抗告棄却決定(再審開始決定の判断維持)を取り消し、再審請求を棄却する決定(以下「本件決定」という。)をした。

 同法廷は、検察官の特別抗告には理由がないとしながら、職権により、本件決定を下したものである。このような決定は、これまでに前例がなく、異例のことであった。

 大崎事件は、1979年10月、原口氏が、元夫、義弟と3人で共謀して被害者を殺害し、その遺体を義弟の息子も加えた計4名で遺棄したとされる事件である。原口氏は一貫して無実を主張していたが、確定審においては、「共犯者」とされた元夫、義弟、義弟の息子の3名の自白、法医学鑑定、親族の供述等を主な証拠として、原口氏に対し、懲役10年の有罪判決が下され、原口氏は服役を強いられた。

 第三次再審請求において、鹿児島地方裁判所は、2017年6月28日、新証拠である法医学鑑定人、供述心理学鑑定人の証人尋問を行い、「殺人の共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」として、再審開始決定をした。

 これに対し、検察官が即時抗告を申し立てたが、抗告審である福岡高等裁判所宮崎支部は検察官の即時抗告を棄却して、再審開始を認めた。

 しかるに最高裁第一小法廷は、原原審及び原審が再審開始を認めたにもかかわらず、検察官の特別抗告に理由がないとしつつも、書面審理のみにより職権で再審請求を棄却した。

2 最高裁の判断について

 刑訴法では、特別抗告に理由がない場合に、最高裁判所が職権で自判することができるか否かについて明確な規定はないが、最高裁判例では、特別抗告にも刑訴法411条の準用があり、自判できると解している。

 しかし、自判できるとしても、再審請求が有罪の言い渡しを受けた者の利益のために行われる手続き(刑訴法435条)であり、再審請求でも適用される「疑わしきは被告人の利益に」の原則に基づき、有罪の言い渡しを受けた者の不利益になる方向での職権自判をすることは許されないと解されるべきである。

 しかも、原原審は、二度の証人尋問を経て丁寧かつ適切な事実認定を行って再審開始決定をなし、原審もこれを維持したのであるが、最高裁は書面審理のみで証拠の信用性を判断し、再審請求を棄却した。これは、白鳥事件、財田川事件の各最高裁決定により確立した「疑わしきは被告人の利益に」との原則を実質的に無力化するものであり、許されないものである。

 検察官の特別抗告には理由がないとしたのであるから、同法廷は、少なくとも再審開始決定を確定させた上で、事実認定の審理については再審公判の裁判所に委ねるべきであった。

3 早期救済の必要性とそのための法改正について

 大崎事件は、事件発生からすでに40年近くが経過しようとしており、原口氏は92歳というご高齢であるから、速やかに再審が開始され、早期に無罪が確定されなければならない。

 本件を含む再審請求事件では、再審開始決定に対する検察官による上訴権は、再審開始を遅らせ、もしくは否定し、えん罪を晴らし、被害者の救済を果たすことを否定する役割を果たしてきた。

 仮に検察官の上訴権を否定したとしても、再審公判で検察官は主張立証を尽くすことができるのであるから、審理に誤りが生じるおそれはない。

 したがって、速やかに、刑事訴訟法を改定し、再審開始決定に対する検察官による上訴権を否定するべきである。

 

 当部会は、最高裁決定に対して強く抗議するとともに、再審開始決定についての検察官による上訴権を否定する法改正を求める。また、同時に、原口氏の無罪判決の獲得に向けた法廷内外の活動に連帯し、活動するものである。
2019年9月7日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 2 回  常 任 委 員 会
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