律家会弁護士学者合同部会
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「働き方改革」一括法における政府の不誠実な審議及び
強行採決に抗議し、働くルールの確立を求める決議
1 働き方改革一括法の成立
 2018年6月29日、政府・与党は、「働き方改革」一括法案こと「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「新法」という。)を成立させた。同法は、高度プロフェッショナル制度の創設といった内容面で問題があるとともに、不誠実な審議と強行採決による成立といった手続面でも重大な問題もある。
 当部会は、同法の成立に対して強く抗議するとともに、真に労働者の命と健康を守る働くルールの確立を求めるものである。
 以下、問題点を個別に指摘するとともに、働くルール確立のための提言を行う。

2 労働時間の上限規制について
(1)新法では、36協定でも超えることができない時間外労働時間として年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)という上限規制が設けられた。
 このように36協定でも超えることができない労働時間の上限規制が設けられたことは評価できるが、そもそも月間の時間外労働の上限を45時間とする原則が厳守される必要があり、時間外労働が45時間を超える例外事由は厳格に判断される必要がある。

(2)しかし、休日労働については単独の上限規制がなく、休日労働も含めれば1か月間に過労死ライン(1か月間に100時間以上)と同程度の100時間未満まで時間外労働・休日労働をさせることができるものであって、上限規制の内容は極めて不十分であると言わざるを得ない。
 また、一定の建設事業・運送事業・医業などは上限規制の適用除外となっており、現在の上限規制が過労死ラインであることからすれば、新法はこれらの業務に携わる者の命を軽視するものである。

(3)当部会は、過労死ラインでの労働を許容することがないように、これらの不十分な点は、法改正を行って直ちに是正するよう求める。

(4)なお、労働時間の上限規制は、命・健康の問題だけではなく、ワークライフバランスにもかかわる問題である。今後、過労死や健康の問題としてのみならず、ワークライフバランスにも配慮した労働時間規制を実現していかなければならない。
 加えて、現在の異常な長時間労働は削減されなければならないが、その一方でこれまでの賃金額は維持される必要がある。すなわち、労働時間の短縮が生活水準の引き下げにつながってはならない。そのためには、労働時間の短縮と同時に賃金の引き上げが必要となる。
 まずは最低限の生活を維持できるように、最低賃金の大幅な引き上げが求められ、最低賃金よりも上の賃金額で働く労働者については、企業による賃金の引き上げが求められる。

3 高度プロフェッショナル制度について
(1)高度プロフェッショナル制度(以下「高プロ」という。)は、特定の要件を満たした労働者について、労働基準法に規定された労働時間・休憩・休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用除外とし、これらの規制をすべて取り払う制度である。

(2)高プロは、労働基準法上の使用者に課された労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用除外として労働者の保護を失わせる制度であって、労働者にとっては何らメリットが存在しない使用者のためだけの制度である。
 このような制度は、労働者の保護を目的とした労働基準法の理念や、新しく導入される労働時間の上限規制と矛盾するものであって、直ちに廃止するよう求める。

(3)上記のとおり、高プロは直ちに廃止されるべきであるが、仮に適用される場合には、省令で定められる年収要件は出来る限り高額にする必要があり、年収要件を引き下げることで適用対象を拡大することがあってはならない。
 そして、労働者の代表は、労使委員会で同制度の導入に反対するなど、高プロを適用させない現場での取り組みが重要となる。

(4)今後、労働者の保護を失わせて意のままに酷使することができる高プロを導入する企業に対し、いわゆる「ブラック企業」であるという社会的な非難を強める必要がある。そして、労使委員会で同制度を導入する決議を容認した労働組合に対しても、「労働組合」の名に値しない団体として、社会的非難を強める必要がある。

4 正規労働者と非正規労働者との格差是正について
(1)新法では、短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関して、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化するなど、労働者間の格差是正を図る制度が導入された。
 このように、有期契約労働者、パート労働者、派遣労働者と正規労働者の格差是正を図るための制度が導入されたことは一定の評価ができる。

(2)しかし、参議院(厚生労働委員会)の附帯決議にあるように、正規労働者と非正規労働者の格差是正を正規労働者の待遇を悪化させることで実現することがあってはならない。

(3)現行の労働契約法20条における労働条件の相違が「不合理」であるか否かの判断について、最高裁判例(長澤運輸事件・最判2018年6月1日)は、経営判断を尊重し労使自治も考慮することを述べている。しかし、現在の著しい非正規の格差が生まれ固定化されているのは、これまで経営判断及び労使自治に委ねてきたからこそであって、上記判示は不当である。
 したがって、新法の下においては、格差が「不合理」であるかは、経営判断や労使交渉よりも、職務の同一性など当該待遇の差を客観的に正当化できる要素を重視して判断されなければならない。

(4)正規雇用と非正規雇用の格差の原因には、雇用の不安定さなどのために正規雇用よりも交渉力が弱い立場に置かれているという構造的な背景が存在する。このように非正規雇用という地位の性質が格差を生んでいる原因となっているのであるから、根本的な格差是正の実現のためには、正規雇用が原則であることを確認するとともに、非正規雇用自体を減らす入口規制の導入が求められる。

(5)新法においても、正規労働者と非正規労働者の格差が「不合理」であることは、労働者において主張・立証しなければならず、合理的か不合理かがあいまいな局面では労働者が敗訴する規定となっている。欧州のように使用者が格差を「合理的」であることを主張・立証しなければならない規定に改正する必要がある。

(6)現在の労働契約法20条では、同条に違反しても損害賠償請求が認められるのみであって、同条によって契約内容が同じ労働条件とはならないと最高裁判例(ハマキョウレックス事件・最判2018年6月1日)が判示している。しかし、このような効果のみでは格差是正には不十分であり、上記判示は容認できない。格差が違法な場合には正規と同じ待遇になるという補充的効力を明記する法改正が必要である。

(7)新法においては、正規雇用と非正規雇用の待遇の相違を問題にする規定しか存在しない。正規雇用の労働者同士の格差や、労働基準法4条以外の場面においても、性別による格差を是正する制度の導入も必要である。

5 民主主義を踏みにじった法律の成立過程
(1)新法は、8つの法律の改正を一つにまとめた形で上程されており、一つ一つの法律改正を議論することを著しく困難にした。

(2)同法には高プロという労働者の保護を失わせる危険な制度が含まれており、国会での議論は高プロに集中した。そのような危険な制度に議論が集中すること自体はやむを得ないものであったが、同法案には非正規労働者の格差是正に関する法案など重要な制度が多く含まれており、高プロ以外にも議論をすべき事項が多数存在した。
 しかし、政府・与党が法案の成立を急ぎ、十分な審議の時間を取らなかったことにより、各法律の改正内容について議論が深まることはなかった。
 むしろ、政府・与党は、高プロとともに強い反対があった裁量労働制の拡大を、データの捏造などが原因で撤回に追い込まれた後も、高プロについて労働者のニーズがあるなどとさらに立法事実を捏造した。また、数々の虚偽答弁や「ご飯論法」と呼ばれる不誠実な答弁を繰り返し、高プロは労働者のニーズではなく企業のニーズであると説明を変遷させた。

(3)挙句の果てには、政府・与党は、国会審議を打ち切り、法案を強行採決した。正確な事実に基づいた丁寧な議論こそ民主主義を実現する上で不可欠であるにもかかわらず、これらを全く行わずに行った強行採決は民主主義を踏みにじる暴挙である。新法の成立手続きについても、当部会は強く非難する。

6 高プロの廃止を求めるとともに、働くルールの確立を求める
 過労死が絶えない現代において求められているのは、労働時間の規制を取り払って過労死を生み出す高プロのような制度ではなく、すべての労働者が長時間労働から解放されて生活時間を確保するとともに、十分に生活ができる賃金が得られる社会の実現である。
 当部会は、そのような社会の実現を阻害する高プロの即時廃止を求めるとともに、裁量労働制の適用範囲の拡大を図ろうとする動きに反対していく。あわせて、適切な労働時間規制や格差是正を通じた真に労働者の命と健康を守る働くルールの確立の実現に向けて尽力することを決意する。
2018年9月14日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 2 回 常  任  委  員  会
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