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カジノ実施法の成立に反対する決議
1 世論を無視したカジノ実施法の成立
 2018年7月20日、統合型リゾート(Integrated Resort)実施法(以下「カジノ実施法」という)が、世論の強い反対の声にもかかわらず、自民、公明、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。

2 違法性阻却に疑問あり
 そもそも刑法は、勤労の美風や健全な風紀を維持し、副次的犯罪を抑止するために、同法185条で賭博行為を、同法186条2項で賭博場を開帳する行為を犯罪にあたるとして禁止した。一方で、競馬やオートレース、競艇などの公営ギャンブルを例外的に認めたのは、目的に公益性があり、公的な管理監督を受けるなどによって上記の違法性が阻却されるためであると考えられてきた。
 しかし、カジノ実施法は、営利を目的とする民間の事業者がカジノを運営することを認めている。また、国家機関であるカジノ管理委員会の監督を受けるというが、同委員会の職員にカジノ事業者の採用もあり得るとされており、およそ独立した権限行使は期待できない。
 違法性が阻却されるか否かの議論を十分にしないままでカジノを設置することは、賭博についての法制度を混乱させ、ひいてはこの国の法秩序全般に混乱を与えるものであり、到底是認できない。

3 ギャンブル依存症対策が極めて不十分
 カジノ実施法は、ギャンブル依存症対策として、@カジノ設置区域を3か所に限定し、A日本人および国内居住の外国人に対して入場料を設け(6000円)、B24時間で1回とされる入場回数に上限を設けるとした(連続した7日間で3回まで、連続した28日で10回まで)。
 しかし、入場料の設定は依存症対策に何ら効果がない。また回数制限についても24時間営業のカジノでは、72時間連続入場や週6日の滞在も可能となり対策となっていない。さらに、外国人やカジノ事業者に預託した日本人に対してカジノ事業者が賭け金を貸し付けることが認められたが、これには貸金業法上の総量規制(年収の3分の1)は及ばず、利用者が負けを取り戻すために無理をして借り入れを行うことは容易に想像できる。
 このように、カジノ実施法に盛り込まれた規定はギャンブル依存症防止に効果があるとは言えず、むしろ依存症の深刻化は避けられない。
 また、政府は、同年6日に成立したギャンブル依存症対策基本法により依存症対策がなされると説明している。しかし、依存症の発生を防止するためにはギャンブル事業そのものへの規制を強化することが不可欠であるところ、射幸性の抑制や広告の規制、立地規制などギャンブル事業への規制がなんら盛り込まれていない。これではギャンブル依存症対策としては極めて不十分であって、カジノ実施法を容認する理由とはなりえない。

4 カジノ実施法に反対する
 青年法律家協会弁護士学者合同部会は、2017年3月4日に、統合型リゾート(Integrated Resort)整備推進法(カジノ推進法)の成立に反対する決議を挙げた。また、同部会に所属する多くの会員は、日々の債務整理事件などを通じて、ギャンブル依存症者と向きあい、ギャンブル依存症を社会問題として捉え、その撲滅のため活動をしてきた。
 当部会は、カジノ実施法の成立に強く抗議するとともに、カジノに反対する多くの国民と共同してカジノ実施法の発動を許さず廃止する運動に尽力することを決意する。
2018年9月14日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 2 回 常  任  委  員  会
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