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自衛隊の海外派兵を推し進める日米ガイドラインの改定に強く反対する決議
1 2014年7月に集団的自衛権の行使容認について閣議決定した安倍内閣は、日米安保条約に基づく日米防衛協力のための指針である「日米ガイドライン」の見直しを進めている。同年10月に、中間報告を発表し、また同年11月の報道によれば、2015年春には改定作業を終えるとしている。

2 これまで日米ガイドラインは、平時、日本有事、周辺事態の3分類で日米の役割が定められてきた。しかし、上記中間報告では、この3分類を廃止し、新たに「平時から緊急事態まで切れ目のない形」の協力が打ち出された。武力攻撃に至らないグレーゾーン事態から有事まで文字通り切れ目のない事態が想定され、「周辺事態」との限定を撤廃したことで地理的制約もなくなることになり、これにより地球規模の協力体制が構築されようとしている。
  また、中間報告では、これまで義務化されていなかった非戦闘員を安全な場所へ退避させることも米軍への協力対象に盛り込まれている。さらに、防空、ミサイル防衛、海洋安保(機雷掃海を含む)なども協力対象とされている。

3 今回の見直しは、非戦闘員の安全確保を口実に、集団的自衛権行使を前提として自衛隊が地球規模で米軍へ協力する内容となっており、法改正によらない集団的自衛権の既成事実化が強く懸念される。
  政府は、日米ガイドラインの改定を2015年春までに終えるとしているが、青年法律家協会弁護士学者合同部会は、憲法の平和主義の理念(前文、9条)を破壊し、米軍への協力義務により、自衛隊が米軍と共にあるいは米軍の代わりに戦禍に巻き込まれることになる日米ガイドラインの改定に強く反対する。
2014年12月6日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 3 回 常 任 委 員 会
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