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秘密保護法の施行に反対し、即時廃止を求める決議
 2013年12月6日に安倍政権の下、制定された特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)は、2014年10月14日、施行令や運用基準等の閣議決定を経て、来る12月10日に施行されようとしている。青年法律家協会弁護士学者合同部会(当部会)は、表現の自由や知る権利、プライバシー権などの国民の権利を侵害し、民主主義の根幹を揺るがす同法の施行に反対するとともに、同法の即時廃止を強く求める。

 秘密保護法は、法案が作成された段階から、民主主義の根幹である表現の自由や国民の知る権利、報道の自由を侵害し、国民主権を形骸化するものであること、国民のプライバシーの権利を侵害するおそれがあることなどの重大な問題が指摘されていた。そして、法案が国会に提出された後、反対の声が日に日に増していき、報道関係者、研究者、映画界等、多方面から次々と廃案を求める意見が出されてきた。
 しかしながら、衆議院においては、自民、公明、みんな、維新4党の修正案について、わずか数時間の審議で採決がなされてしまった。また、参議院においては、参考人や公述人の多くが反対意見や問題点を指摘する意見を述べたにもかかわらず、これらの意見について十分に検討がなされないまま、短時間の審議で採決が強行された。

 国民の意思や国際的潮流に反して本年12月10日に施行されようとしている同法は、成立過程の手続面のみならず、内容においてもさまざまな問題点が指摘されている。
 すなわち、同法は、

(1)「特定秘密」の漏えいや「管理を害する方法での取得」につき刑罰をもって禁止している点が、表現の自由への重大な萎縮効果を生じさせる。

(2)秘密指定できる情報の範囲が極めて広範であり、かつ特定秘密の内容が明らかにされない点で、秘密指定が恣意的に行われ、罪刑法定主義に反する。

(3)恣意的な秘密指定を防ぐため、全ての秘密にアクセスでき、かつ、秘密指定行政機関から完全に独立した公正な第三者機関が必要であるが、秘密保護法の施行に伴い設置される独立公文書管理監等の制度には、このような権限と独立性が欠けている。

(4)恣意的な運用を禁ずるべく、違法・不当な秘密指定や政府の違法行為等を秘密指定してはならないことを明記すべきであるが、このような規定がない。

(5)国会(秘密会)に対する特定秘密の提供について、秘密の開示・不開示が行政機関の長の裁量にゆだねられているため、国会審議が事実上、行政府にコントロールされるおそれがある。
 また、議員が政策秘書や有識者に特定秘密を明らかにした場合、漏えいとして罪に問われるため、十分な議論をすることが期待できない。

(6)秘密指定の有効期間が通算30年以下である特定秘密は、大半が市民の目に触れることなく廃棄されるおそれがある。
 また、「政令で定める重要な情報」という抽象的な事項について、通算60年を超える秘密指定も可能となっており、政府の裁量で半永久的な秘密指定が広範にわたってなされるおそれがある。

(7)運用基準において設けられた通報制度は、通報の方法を要約によることを義務づけるため、要約に失敗した場合、過失漏えい罪で処罰される危険に晒されており、通報者を萎縮させる。

(8)適性評価制度は、評価対象者やその家族等のプライバシーを侵害する可能性がある。

(9)刑事裁判において、証拠開示命令がなされれば秘密指定は解除されるが、証拠開示が命じられるかどうかは、裁判所の判断に委ねられており、特定秘密を被告人、弁護人に確実に提供する仕組みとなっていない。

(10)国連人権自由権規約委員会から、@秘密指定には厳格な定義が必要である、A制約が必要最小限度のものでなければならない、Bジャーナリストや市民を刑事罰の対象としてはならない旨の勧告を受けたが、有意な是正措置はなされていない。
 このように秘密保護法は、国民の表現の自由や知る権利、プライバシーの権利という重要な人権を恣意的に侵害することを可能にするものであり、民主主義の根幹を破壊しかねないという重大な問題を抱えた法律である。

 その後、情報保全諮問会議が作成した秘密保護法施行令(素案)及び運用基準(素案)等について、2014年7月24日から同年8月24日までパブリックコメントが実施され、施行令及び運用基準に対するパブコメとしては異例の、2万3820件もの膨大な数の意見が提出された。また、同月31日には、国連人権自由権規約委員会が、日本政府に対して、秘密指定には厳格な定義が必要であること、ジャーナリストや人権活動家の公益のための活動が処罰の対象から除外されるべきことなどを勧告した。
 それにもかかわらず、情報保全諮問会議は、パブコメの受付締切日から約2週間後の9月10日に、施行令(案)及び運用基準(案)等を内閣総理大臣に提出した。パブコメの受付締切日からほとんど間がないことからも明らかなように、その内容は、パブコメの大多数を占めた反対意見や、国連人権自由権規約委員会の勧告の内容を踏まえたものとは到底いえず、各素案とその実質においてほとんど変わらないものであった。そして、その内容についても、秘密保護法それ自体が有する危険性を払拭しているものとは言えず、法律そのものの廃止がなされなければならない。

 当部会は、このように重大な問題がある秘密保護法の施行に反対するとともに、即時廃止を強く求めるものである。
2014年12月6日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 3 回 常 任 委 員 会
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