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閣議決定による集団的自衛権容認を許さない決議 |
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1 安倍晋三首相は、集団的自衛権の行使容認を閣議決定によって強行しようとしている。
安保法制懇の報告書の提出(2014年5月15日)を受け、安倍首相は、当初、通常国会の会期中(6月22日まで)に閣議決定を行う姿勢を示していた。しかし、解釈の変更だけで憲法9条の理念を覆すたくらみに対して国民の批判が急速に広がったために、これを強行することはできなかった。
それでも、自民、公明両党でつくる安全保障法制整備に関する協議会(以下「与党協議会」という)は、6月17日、解釈改憲に関する閣議決定案文を発表し、この中で、武力行使の新しい3要件を示して、集団的自衛権行使容認をあくまでも強行しようとしている。
2 そもそも日本国憲法9条は、1項で、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めて戦争を放棄し、重ねて2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」として戦力の不保持と交戦権を否認し、徹底した戦争否定の態度をとっている。
日本国憲法は、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と規定する憲法前文とあいまって、日本の安全保障を平和構想の提案や、国際紛争・対立の緩和に向けた提言等によって、平和を実現するための積極的行動をとることによって実現しようとしているのである。
歴代の自民党政権も、戦後一貫して集団的自衛権の行使は憲法9条に照らして行使できないと説明せざるをえなかった。
それにもかかわらず憲法解釈を変更し集団的自衛権を認めることは、日本を紛争の当事国の立場に置くことになるのであって、憲法の基本理念である平和主義を根底から突き崩すものであり、憲法9条に違反することは明らかである。
また、これまで何らの国民的な議論を提起することもなく、一内閣の閣議によってこのような重大な決断をすることは、民主主義の観点からも、権力を憲法によって制限するという立憲主義の観点から到底許されない。
3 ところで、与党協議会の提案する前述の新たな「武力行使の3要件」は、@わが国への武力攻撃が発生しなくても、他国への武力攻撃が発生し、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあり、A他に適当な手段がない場合、B必要最小限度であれば、自衛の措置としての武力の行使は許容されるというものである。
しかし、@の要件は「おそれ」という抽象的な概念にとどまるので、これでは政府の恣意的な判断が許されてしまい、集団的自衛権の行使に何らの歯止めにもならないのは明らかである。
そして、上記に関する国民からの批判を避けるために、与党協議会では、「おそれ」を「明白な危険」と言い換える案も出されている。しかし「明白な危険」も拡大解釈は可能な文言であって、自民党も行使可能な範囲は狭めないと明言しており、武力行使の歯止めになるという説明は何らの説得力を持たない。
また、6月20日の与党協議において、自民党は、ペルシャ湾での戦闘中の機雷掃海は、日本が多国籍軍に組み込まれた場合でも実行できるようにすると説明している。
しかし、これらはもはや集団的自衛権の範疇を越えた集団安全保障の軍事的措置への参加そのものである。これは際限のない武力行使容認へと道を開くものであって、先に述べた憲法の理念とは徹底的に相容れず、安倍首相自身が5月15日の会見で述べた説明とも矛盾する。
4 当部会は、5月14日、6月18日にそれぞれ閣議決定による集団的自衛権容認の動きに反対する緊急声明を発表し、首相をはじめ衆参の議員に対して平和憲法の理念を堅持するよう求めてきた。
当部会は、世界に先駆けて戦争を放棄し軍事力によらない平和主義をうたった日本国憲法の意義を確認し、この理念に反するいかなる動きに対しても断固たたかう決意を示すとともに、集団的自衛権の行使容認、ことに閣議決定による集団的自衛権行使容認の動きに強く反対する。 |
2014年6月29日 |
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 4 5 回 定 時 総 会 |
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