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橋下徹大阪市長の発言に抗議する声明 |
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1 報道によると、橋下徹大阪市長は、2013 年 5 月 13 日の記者会見において、「慰安婦制度っていうものは必要なのはこれは誰だってわかるわけです」と慰安婦制度の必要性を強調するとともに、米軍普天間基地の司令官と会談した際に「沖縄米軍犯罪抑止のためにもっと風俗業を活用して欲しい」、「(風俗業を)真正面から活用してもらわないと、海兵隊の猛者の性的なエネルギーはきちんとコントロールできない」などと述べた旨発言した。
2 「慰安婦」制度は、外出、居住、廃業、拒否の自由が認められない中で奴隷的に性交を強制したものであった。軍人の性的欲望の処理のために、従軍「慰安婦」制度の必要性、風俗業の活用を説く橋下市長の発言は、女性を男性の性的な欲求のはけ口として捉える男尊女卑の価値観に基づくものであり、日本国憲法の定める個人の尊厳(13条)や両性の本質的平等(24条2項)に真っ向から反するものであるから到底容認できない。
そもそも軍隊や戦争が「慰安婦」制度と切り離せないのであれば、軍隊や戦争の存在にこそ疑問を持つべきである。
3 また、深く傷つけられ、心身の障害に現在もなお苦しむ元「慰安婦」の女性の前で、「慰安婦」制度は「必要」であったとし、元「慰安婦」の女性たちの尊厳を踏みにじる橋下氏の発言の根底には、過去の侵略戦争及び植民地支配に対する無反省があり、到底容認することはできない。かかる発言は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意」した日本国憲法の精神をも踏みにじるものである。
4 平和、人権、民主主義を一致点とする青年法律家協会弁護士学者合同部会は、橋下市長に対して、上記発言に強く抗議するとともに、発言を撤回し、すべての女性、特に「慰安婦」にされた被害女性たちに対して謝罪することを強く求める。
また、日本政府に対しては、国連「人権条約に基づく拷問禁止委員会」の「政府や公人による事実の否定、元慰安婦を傷つけようとする試みに反論する」ことを求める勧告(2013
年 5 月 31 日)に直ちに従い、橋下市長の発言を否定し反論することを強く求める。 |
2013年 6月12日 |
青年法律家協会弁護士学者合同部会
議 長 原 和 良 |
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