■弁護団名・発足年月 |
生活保護費引き下げ違憲訴訟東京弁護団(はっさく弁護団)
2013年8月1日発足 |
■弁護団長・事務局長 |
宇都宮健児・高田一宏 |
■弁護団会議開催地域 |
主に、城北法律事務所(池袋駅から徒歩1分) |
■2019年9月〜
2020年8月の期日 |
東京地方裁判所 11月22日(金)15時00分〜@1階大法廷(103) |
■事件・弁護団の紹介 |
2013年から数次にわたり生活保護基準が引き下げられました。これは、単に生活保護法に反するだけでなく、生存権違反です。違憲です。私たちは、受給者の人権擁護を前面に押し出した憲法訴訟に取り組んでいます。また、生活保護基準はすべての社会保障の基準です。生活保護基準の切り下げは、受給者だけでなく、すべての人の生活を危うくするものです。
私たちは、2013年からの基準引き下げの目的・背景、手続き、判断過程、個々の受給者の生活に与える影響など、多くの問題を明らかにしていきます。
引き下げが個々の受給者に対して与えた影響を直視し、多岐にわたる論点を解析するには、多くの若手の皆さんの知恵とパワーを結集する必要があります。
(訴訟の進行状況)
訴訟も中盤をむかえ、法律論の主張だけでなく、原告の当事者尋問等の手続を予定しています。
(弁護団の構成)
実働のメンバーは60期代主体の明るい雰囲気です。 |
■弁護団へのアクセス方法 |
(問い合わせ先)
東京都豊島区西池袋1丁目17番10号エキニア池袋6階 城北法律事務所
TEL:03−3988−4866(代表)
木下浩一弁護士
kinoshita@jyohoku-law.com
弁護団HP:https://blog.goo.ne.jp/seihohassaku |
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■新人弁護士への
メッセージ |
弁護団の雰囲気を知りたい、関心があるという方は、木下まで直接ご連絡ください(「弁護団」に参加するに際して不安なことがあれば、相談に乗らせていただきます。)。
生存権に関する裁判ということで、安易に「負け筋」などと思っていませんか?そんなことはありません。現在、裁判所は、原告が提示した問題意識を共有してくれており、被告国側に厳しい姿勢で訴訟指揮に臨んでいます。歴史的勝訴体験を一緒に味わう仲間を待っています! |